会則

第1条
本会は、日本RNA学会(The RNA Society of Japan)という。
第2条
本会は、RNAに関する研究・教育を推進し、我が国におけるRNA研究の発展に寄与することを目的とする。
第3条
本会は、学術集会の開催、会報の発行、その他前条の目的を達成するために必要な事業を行う。
第4条
本会は、必要な地に支部を置くことができる。
第5条
本会の会員は正会員、賛助会員、及び名誉会員とする。
  1. 正会員はRNAに関する研究に従事、またはこれに関心をもつ個人であって、本会の目的に賛同し、定められた会費を納める者をいう。
  2. 賛助会員は本会の目的に賛同し、定められた賛助会費1口以上を納める個人または団体をいう。
  3. 名誉会員は、本会およびRNA研究に対し特に功績のあった正会員および元正会員のうちから、評議員会の推薦を経て総会の議決により決定する。
第6条
会員は本会の行う諸事業に参加し、本会の発行する印刷物の配布を受けることができる。
第7条
会員として入会しようとする個人または団体は、細則に定められた手続きに従って申込み、会長の承認を得なければならない。正会員は、入会金1,000円を納めるものとする。
第8条
会員は下記の会費を納めるものとする。ただし名誉会員はこれを要しない。
会員区分 会費(年額)
正会員 一般会員 6,500円
学生会員 2,000円
賛助会員 一口以上(一口30,000円)
第9条
会員は会長に届け出て脱会することができる。会費を滞納した会員、または評議員会で理由をあげて本会の会員として適当でないと決議された会員は、会長によって脱会させられる。
第10条
本会には、会長1名、評議員若干名、会計監査2名の役員をおく。
  1. 会長は本会を代表し、会務を統括する。
  2. 評議員は評議員会を構成し、本会に関する諸事項を審議する。
  3. 会計監査は本会の会計を監査する。
第11条
評議員は正会員の中から正会員の投票により選出される。会長は評議員の互選により定める。会計監査は評議員、幹事以外の正会員の中から評議員の投票により選出される。役員の任期は2年とする。
第12条
会長は幹事若干名を指名し、評議員会の承認をうける。幹事は会長を助け、本会の運営にあたる。
第13条
本会は原則として年1回総会を開き、会務を協議し、議決する。総会は会長が招集する。
第14条
本会の会計年度は4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
第15条
本会則の施行についての細則は別に定め,その変更は評議員会の議決を経る。
第16条
本会則の変更ならびに本会の解散は総会の議決を経る必要がある。
第17条
本会則は、1999年8月4日より施行する。
付記1 2007年7月30日、総会に於いて第8条を変更、2008年4月1日より実施。
付記2 2016年7月2日、総会に於いて第8条を変更、2017年4月1日より実施。
付記3 2018年7月10日、総会に於いて第5条第3項を変更、2018年7月10日より実施。