会則
- 第1条
- 本会は、日本RNA学会(The RNA Society of Japan)という。
- 第2条
- 本会は、RNAに関する研究・教育を推進し、我が国におけるRNA研究の発展に寄与することを目的とする。
- 第3条
- 本会は、学術集会の開催、会報の発行、その他前条の目的を達成するために必要な事業を行う。
- 第4条
- 本会は、必要な地に支部を置くことができる。
- 第5条
- 本会の会員は正会員、賛助会員、及び名誉会員とする。
- 正会員はRNAに関する研究に従事、またはこれに関心をもつ個人であって、本会の目的に賛同し、定められた会費を納める者をいう。
- 賛助会員は本会の目的に賛同し、定められた賛助会費1口以上を納める個人または団体をいう。
- 名誉会員は、本会およびRNA研究に対し特に功績のあった正会員および元正会員のうちから、評議員会の推薦を経て総会の議決により決定する。
- 第6条
- 会員は本会の行う諸事業に参加し、本会の発行する印刷物の配布を受けることができる。
- 第7条
- 会員として入会しようとする個人または団体は、細則に定められた手続きに従って申込み、会長の承認を得なければならない。正会員は、入会金1,000円を納めるものとする。
- 第8条
- 会員は下記の会費を納めるものとする。ただし名誉会員はこれを要しない。
会員区分 | 会費(年額) | |
正会員 | 一般会員 | 6,500円 |
学生会員 | 2,000円 | |
賛助会員 | 一口以上(一口30,000円) |
- 第9条
- 会員は会長に届け出て脱会することができる。会費を滞納した会員、または評議員会で理由をあげて本会の会員として適当でないと決議された会員は、会長によって脱会させられる。
- 第10条
- 本会には、会長1名、評議員若干名、会計監査2名の役員をおく。
- 会長は本会を代表し、会務を統括する。
- 評議員は評議員会を構成し、本会に関する諸事項を審議する。
- 会計監査は本会の会計を監査する。
- 第11条
- 評議員は正会員の中から正会員の投票により選出される。会長は評議員の互選により定める。会計監査は評議員、幹事以外の正会員の中から評議員の投票により選出される。役員の任期は2年とする。
- 第12条
- 会長は幹事若干名を指名し、評議員会の承認をうける。幹事は会長を助け、本会の運営にあたる。
- 第13条
- 本会は原則として年1回総会を開き、会務を協議し、議決する。総会は会長が招集する。
- 第14条
- 本会の会計年度は4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
- 第15条
- 本会則の施行についての細則は別に定め,その変更は評議員会の議決を経る。
- 第16条
- 本会則の変更ならびに本会の解散は総会の議決を経る必要がある。
- 第17条
- 本会則は、1999年8月4日より施行する。
付記1 2007年7月30日、総会に於いて第8条を変更、2008年4月1日より実施。
付記2 2016年7月2日、総会に於いて第8条を変更、2017年4月1日より実施。
付記3 2018年7月10日、総会に於いて第5条第3項を変更、2018年7月10日より実施。
付記2 2016年7月2日、総会に於いて第8条を変更、2017年4月1日より実施。
付記3 2018年7月10日、総会に於いて第5条第3項を変更、2018年7月10日より実施。
細則
第1章 会員
- 第1条
- 本会に正会員として入会を希望する者は、所定の入会申込書に必要事項を記入し、入会金および初年度分会費を添えて会長に提出するものとする。
- 第2条
- 学生会費を納める者は、在学証明書を事務局に提出するものとする。
第2章 総会
- 第3条
- 総会の議案は会長が作成し、評議員会の議を経た後提出する。議案には前年度の事業内容および収支決算、新年度の事業計画、および収支予算を含むものとする。なお、正会員の1/10以上の賛成を得て、評議員会に提案があった場合には、これを最も近い総会の議題としなければならない。
- 第4条
- 総会を開くときは、会長は予定された審議事項の内容を正会員にあらかじめ通告しなければならない。
- 第5条
- 総会は正会員数の100名以上の出席(ただし委任状を含む)をもって成立する。ただし、年会が開催されない年度の総会については必要最小限の事項を審議することとし、正会員数の50名以上の出席(ただし委任状を含む)をもって成立することとする。
- 第6条
- 総会の決議は出席会員(委任状を含む)の過半数の賛成によって成立する。
第3章 役員の選出
- 第7条
- 評議員の選出は次のように行う。
- 会長は正会員の中から3名を選んで選挙管理委員を委嘱する。選挙管理委員会は選挙事務を行う。
- 投票は1人1回、無記名で、10名以内の選択とし、オンラインで所定の方法によるものとする。
- 評議員は連続して4回選出されることはできない。この制限に抵触する者の氏名は選挙要項に公告される。
- 得票者中の上位の者より順に10名を選出する。同数得票者については選挙要項に従って順位を定める。
- 時限特別措置として、評議員定員10名の20%(2名)の女性評議員枠を設ける。選挙により2名の女性当選者が選出されなかった場合は、女性評議員が最低2名になるまで調整を行う。
- 第8条
- 新会長の選任は次のとおり行う。
- 会長は新評議員を招集する。新評議員の互選により新会長を選ぶ。
- 投票は無記名単記とする。投票総数の過半数を得た者を新会長とする。
- 投票総数の過半数を得た者がないときは、高点順に2名をとり改めて投票を行い、最高点者を新会長とする。このとき同点の場合には抽選により決定する。
- 会長は連続して3回選出されることはできない。
- 会長は評議員を兼ねるものとする。
- 第9条
- 評議員会は、会長、評議員、幹事以外の正会員の中から投票により2名の会計監査を選出する。会計監査は連続して2回選ばれることはできない。
第4章 評議員会
- 第10条
- 評議員会は、会長によって招集され、会長が議長となる。開催はあらかじめその全員に通告されなければならない。
- 第11条
- 評議員は互選により副議長を定める。副議長は会長に事故ある時、評議員会を招集し、議長となる。
- 第12条
- 評議員会は評議員の半数以上の出席をもって成立する。
- 第13条
- 評議員会の決議は出席者の過半数の賛成により成立する。
第5章 幹事等
- 第14条
- 会長は評議員会の承認を得て、正会員の中から、次の幹事等を委嘱する。幹事等の任期は2年とする。
- 庶務幹事 1名
- 会計幹事 1名
- 編集幹事 1名
- 集会幹事 2名
- その他会長が本会の運営のために必要と認める業務の担当 若干名
- 第15条
- 集会幹事は会計監査を兼ねることはできない。集会幹事以外の幹事は役員を兼ねることはできない。役員が幹事に選ばれ、役員を辞任した場合、その役員の就任期間が1年以内の時は役員の重任禁止規定における1期とは計算しない。
第6章 事務局
- 第16条
- 本会の事務局は庶務幹事が所属する以下におく。〒108-8639
東京都港区白金台4-6-1 総合研究棟1F
東京大学医科学研究所RNA制御学分野 - 第17条
- 入会金、年度会費は所定の方法によりクレジットカード決済または銀行振込で納入するものとする。
第7章 ロゴマーク
- 第18条
- 本会のロゴマークを別紙のとおり定める。ロゴマークは、本会が主催、共催、協賛、後援または支援する学術集会、発行する会報、その他の事業に関連する印刷物やウェブサイト等において、適切に表示されるものとする。ロゴマークの使用規則は別に定める。
第8章 細則の変更
- 第19条
- 本細則の変更は評議員会の議決による。
第9章 付則
- 第20条
- 本細則は、1999年8月4日よりこれを実施する。ただし、本会発足時、第1回の役員の選出および幹事の承認は総会で行うものとし、それらの任期は2002年3月31日までとする。
付記1 2003年11月24日、評議員会に於いて第5条改正。
付記2 2004年10月26日、臨時評議員会に於いて第16,17条改正。
付記3 2014年7月23日、役員会に於いて第15条改正。
付記4 2014年9月24日、役員会に於いて第7章を新設しそれ以下の章番号、条文番号を繰り下げ。
付記5 2015年3月13日、役員会に於いて第7条第2項,第14,16,17条,第5,6章を改正および第14条第5項を新設。
付記6 2015年4月23日、評議員会に於いて第17条改正。
付記7 2016年1月18日、評議員会に於いて第7条訂正。
付記8 2016年4月13日、評議員会に於いて第16条変更。
付記9 2018年4月25日、評議員会に於いて第16条変更。
付記10 2020年3月30日、評議員会に於いて第5条改正。
付記11 2021年7月7日、評議員会に於いて第7条第5項を新設。
付記12 2022年4月1日、評議員会に於いて第16条変更。
付記2 2004年10月26日、臨時評議員会に於いて第16,17条改正。
付記3 2014年7月23日、役員会に於いて第15条改正。
付記4 2014年9月24日、役員会に於いて第7章を新設しそれ以下の章番号、条文番号を繰り下げ。
付記5 2015年3月13日、役員会に於いて第7条第2項,第14,16,17条,第5,6章を改正および第14条第5項を新設。
付記6 2015年4月23日、評議員会に於いて第17条改正。
付記7 2016年1月18日、評議員会に於いて第7条訂正。
付記8 2016年4月13日、評議員会に於いて第16条変更。
付記9 2018年4月25日、評議員会に於いて第16条変更。
付記10 2020年3月30日、評議員会に於いて第5条改正。
付記11 2021年7月7日、評議員会に於いて第7条第5項を新設。
付記12 2022年4月1日、評議員会に於いて第16条変更。